2015-04-10 第189回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
政投銀は、完全民営化後もある程度公的な機能を持った組織になるのでしょうが、現行の法体系に当てはまるものはなく、銀行法など一般の金融関係法令の適用を受ける会社法上の株式会社が、果たしてどこまで純然たる民間がやりたくないハイリスクを担い切れるのか、疑問が残ります。
政投銀は、完全民営化後もある程度公的な機能を持った組織になるのでしょうが、現行の法体系に当てはまるものはなく、銀行法など一般の金融関係法令の適用を受ける会社法上の株式会社が、果たしてどこまで純然たる民間がやりたくないハイリスクを担い切れるのか、疑問が残ります。
他の金融関係法令による最低資本金の水準という面もございます。会社法におきまして資本金五億円以上の大会社は外部監査が義務付けられていること等を総合的に勘案いたしまして、五億円以上と法定したところでございます。
そのときに、完全民営化後の商工中金には、会社法上の株式会社として銀行法等の一般の金融関係法令が適用になるということでございますので、完全民営化後の商工中金における役員の選定等につきましては、会社法、銀行法等の一般の金融関係法令に基づいて行われることが基本になると理解をしているところでございます。
というふうに規定されておりまして、最終的な民営化時点における各事業会社のあり方として、郵便貯金会社や郵便保険会社については、民間金融機関、民間生命保険会社と同様に、銀行法、保険業法等の一般に適用される金融関係法令に基づき業務を行うというふうに規定しておりますので、これらの規定が実現した完全民営化後は、郵便貯金銀行、郵便保険会社については、その目的を達成して役割を終えておるというふうな解釈でございます
代理店の方にも記してございますけれども、虚偽のことを告げる行為、これは他の金融関係法令の例に照らしましても一般的に禁止すべきものであると考えられたためでございます。 第二号におきましては、不確実な事項について断定的な判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為、これを禁止しております。
いずれにいたしましても、分社化された郵便貯金銀行そして保険会社は、他の民間金融機関と同じく、他業禁止など一般の金融関係法令の適用を受け、それに従って業務を遂行することとなるわけでありますので、金融関係法令に基づいて、私どもとしては健全かつ適切な業務の運営が確保されるよう監督をしてまいりたいと思います。
私どもは、郵貯銀行が、これは銀行法を初めとした金融関係法令に入るわけでありますので、その中で、私どもに与えられている権限の中で、業務の健全性、適切性というものに的確に対応していくことができる。さらに、代理店に対しても報告徴求権、立入検査権というものがあるわけでありますから、こうした観点から代理店たる郵便局株式会社に対しても適切な業務運営というものを確保できると考えているということでございます。
基本方針におきましては、最終的な民営化時点における郵便貯金会社、郵便保険会社のあり方については、民間金融機関、生命保険会社と同様に銀行法、そして保険業法等の一般に適用する金融関係法令に基づき業務を行うとされているとともに、移行期当初から民間企業と同様の法的枠組みに従うとともに、移行期における両者のあり方については、銀行法、保険業法等の特例法を時限立法で制定し対応することとされているところでございます
これは、金融の実態を銀行法等の金融関係法令の企画立案に的確に反映させる、そのためには、その企画立案を担います大蔵大臣が実態についての資料等に基づき検討することが必要であるということでございます。
そしてまた、銀行法その他の金融関係法令の定めるところによりまして、この業務が健全かつ適切に運営されておるかということを第一次的にチェックするというのが、私どもの仕事であると考えております。
今回の法改正で、本来の業務以外の部分がまたさらに拡大するのではないかという御懸念のお尋ねであったかと存じますが、確かに、今回自立化、活性化ということでいろいろ規制の緩和もいたしておりますし、貸付期間の制限だとか貸し付けの区分だとか、こういったものにつきましても、現在の金融関係法令との横並びからいたしましても、また実務上も残すことはないということで徹底をいたし、また、金銭債権の取得とか譲渡の業務の実施
昭和五十二年に金融関係法令違反、特に十一月の取り締まり強化月間にやった数字だけでございますが、申し上げますと、出資法違反が七百五十件、それから相互銀行法違反五件、証券取引法違反が一件、自主規制法違反一件、計七百五十七件。人員といたしましては八百二十五名という数字になってございます。
それらの金融関係法令をフルに活用いたしますとともに、その手段が、たとえば暴行、脅迫、あるいは詐欺、横領、背任というような手段によりましてそういった刑罰法令に触れる場合におきましては、刑法その他の関係法令を十二分に活用いたしまして取り締まっております。
現在貸金業法にやはり預かり金の禁止の規定がございますが、これは銀行法なりその他金融関係法令における預かり金等の禁止と、実は同じ趣旨によつてできておるわけでありますから、貸金業法を廃止いたしましたからといつて、預かり金禁止に対する取締りの規定が実はないわけではないのであります。この点は法律的に何らギヤツプと申しますか、抜けたところはないわけであります。